今回は「敷金」のお話をしたいと思います。
店頭で接客をしていますと、多くのお客様から「敷金って退去するときに返ってくるんですか?」と聞かれます。
そもそも「敷金」とは一体何でしょうか?
敷金とは賃貸マンションを借りるときに、賃借人(あなた)が賃貸人(大家さん)に預けるお金です。退去の際に修繕・清掃する必要があったり、家賃の未払いがあった場合にはこの敷金から差し引かれ、残ったお金があなたに返金されます。
「じゃあ、お部屋をキレイに使えば修理することはないから敷金は全額返ってくるんですね」
うーん。。。イエスと言えばイエス。ノート言えばノーです。
大家さんのお話
退去すると、大家さんは次の入居者確保の為に修繕・清掃(原状回復工事ともいいます)を行います。
壁紙を張り替えたり、洗面所やお風呂をピカピカにしたり、ドアに穴が空いていればドアを交換したりと、あなたが使用する前の状態に戻して、新たな賃借人を迎え入れます。
ここで問題となってくるのがその費用。
大家さんは自分の財布から修繕費用を出したがりません。そこで、あなたから預かった敷金を使って修繕・清掃をしようと考えます。でも、あなたは「お部屋をきれいに使ったので」なるべく敷金を返してもらいたい・・・。
退去時に一番多いトラブルはこの「敷金」です。
修繕・清掃費用は誰が負担するの?
平成10年3月に国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表されました。(詳しい内容は「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」を参照)
例えば冷蔵庫裏の電気焼けであったり、クリーニングで落ちる程度のタバコによるクロスの変色、家具設置などで生じた床の凹み等は通常損耗にあたり、大家さんが負担するものとされています。壁に穴を空けてしまったり、ペット飼育不可なのに無断で飼育した為に生じたクリーニングなどは故意過失にあたり、あなたが修繕・清掃費を負担することになります。
・経年劣化・通常損耗は大家さんの負担
・故意過失はあなたの負担
まずはこのように覚えておけばいいと思います。
これらの事を踏まえて、次回のコラムは「敷引き」についてのお話をしたいと思います。